
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる50人〜300人規模の中小企業)において、公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介により、身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れ当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。
障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)の支給要件
【受給できる事業主要件】
・雇用保険の適用事業主で原則雇用する常用労働者数が 50人〜300人 の事業主
・ハローワーク等の紹介により一般被保険者として下記の障害者を奨励金の支給後も引き続き雇用する事業主
@身体障害者
A知的障害者
B精神障害者(短時間労働者の場合は2人必要)
・過去3年間に上記の障害者を雇ったことがない事業主
・障害者に関係なく雇用する労働者を事業主都合で解雇等したことのない事業主(対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間)
・その他(特定離職者要件等・・・)
障害者初回雇用奨励金(障害者ファーストステップ奨励金)の支給額
1人目の障害者を雇用した場合に 120万円
※精神障害者である短時間労働者の場合は2人目を雇用した場合)
障害者初回雇用奨励金の支給申請代行の料金例
申請内容 |
料 金
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(1)助成金の支給申請のみ |
支給金額の15%〜 |

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平成22年10月6日(水)
10:00〜12:00
未払い残業代の対策
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平成21年9月15日(火)
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