
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
有期契約を結んでいる契約社員に関する相談を社会保険労務士が受けさせていただきます。
雇用形態が大きく変わり、正社員以外の非正規社員が増加し、それとともに様々な問題が発生しています。
特に、
契約の更新、
期間の更新、
契約途中での解雇、
有給休暇の問題、
社会保険・労働保険加入の問題等が頻繁におこっています。
例えば、よく問題となるのは、次のような例です。
- 期間契約といっているが、労働契約書が存在しない。
- 契約社員といっても、時間の短いものから、正社員と全く同じように仕事をしている者までいる。
- 契約更新もせずに、5年も6年も経過している契約社員がいる。
- 3回契約更新した契約社員に、3回目が終了する直前に次は更新しない旨伝えると、「違法だ」といわれた。
- 2年在籍したパートが退職することになった。そこで、有給休暇を使いたいといってきたが、パートに有給など出していない。
- 10年在籍した契約社員から退職金を要求された。
- 契約社員から「なぜ、賞与が支給されていないのか」といわれ、「契約社員には賞与は支給しないことになっている」というと、それでは、その規則を見せてくれといわれた。そこで就業規則を見せたところ、「この規則は契約社員については別に定める」となっていて、別に定めたものなど存在しない。
- 契約社員に関して、雇用保険にも社会保険にも加入していないが問題ないか。
フルタイムの契約社員については問題ないか
- 契約社員から私は社会保険に加入したくないからと言われ、加入しないままになっているが、こういう場合は問題ないか。
- 業務委託契約していた請負社員と契約を解除したが、なぜ失業給付が出ないのかと言ってきている。
- 正社員と全く同じ職務をこなしている勤続20年の契約社員から、正社員との給料の差額を支払ってくれといわれた。

平成24年9月20日(水)
14:00〜15:30
明日から会社を変えるための就業規則変更実務
平成22年10月6日(水)
10:00〜12:00
未払い残業代の対策
平成22年9月3日(金)
14:00〜16:00
就業規則の作成の仕方
平成21年9月15日(火)
18:30〜21:00
人件費・経費圧縮の進め方
平成21年01月15日(月)
13:00〜16:00
就業規則作成セミナー
平成21年02月05日(木)
13:00〜16:00
労働時間問題解決セミナー