
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
社労士が派遣申請前の作業準備や申請後のアドバイスを含めて、労働者派遣事業の許可申請を行います。
紹介予定派遣を考えられている事業所及び職業紹介をされる事業所のために職業紹介業の申請も行います。
ただし、
財産的な要件(これに該当しない場合は、その他の条件をすべて充たしたとしても、許可を受けることはできません。)をクリアする必要があります。
財産的要件がクリアできたら、次に他の条件がクリアできるかどうか、また、改善できるかどうかを一つ一つ確認しながら、具体的には下記のような流れで派遣申請を進めていくことになります。

財産的要件のチェック
その他の要件のチェック
・ 事業所の面積、登記簿・定款の記載
・ 教育訓練に関する計画、施設の整備等
事業主管轄労働局への相談
派遣元責任者講習を受講
事業所の改善及び添付書類の用意
・定款又は寄付行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告所(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
※住民票の写しの請求事由や、履歴書の書き方等細かいチェックが要ります。
書類の作成
・一般労働者派遣事業許可申請書
・一般労働者派遣事業計画書
・個人情報適正管理規程の作成
・派遣従業員就業規則の作成

許可申請
人材派遣・職業紹介許可届出申請 料金例
申請項目 |
料金 |
一般(特定)労働者派遣事業許可・申請 |
15万円 |
職業紹介事業の許可申請 |
15万円 |
一般(特定)労働者派遣事業の変更等 |
10万円 |
職業紹介事業の変更等 |
10万円 |

平成24年9月20日(水)
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明日から会社を変えるための就業規則変更実務
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労働時間問題解決セミナー