
イースリーパートナーズ社労士事務所 大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
未払賃金の立替払いの請求(賃金が支払われないまま、泣き寝入りしていませんか?)
倒産または中小企業の事実上の倒産により、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定額を労働者健康福祉機構に請求します。
外国人労働者、パートタイマー、アルバイトの方も対象となります。会社又は法人の役員の方は基本的には対象になりません。また、立替払いの総額が2万円未満の方も対象となりません。
(要件)
(1) 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されていたこと
(2) 企業の倒産に伴い退職したが、「未払賃金」があること
(3) 破産等の場合は裁判所に対する破産等の申立日、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の6ヶ月前の日から2年間の間に、当該企業を退職した人であること
(対象となる賃金)
退職日の6ヶ月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払いとなっているもので、賞与、臨時、解雇予告手当等は該当しません。
(立替払をする額について)
立替払する額は、未払賃金総額の80%です。しかし、退職時の年齢において限度額が設定されています。
平成17年4月1日現在
年齢 |
30歳未満 |
30歳以上45歳未満 |
45歳以上 |
限度額 |
88万円 |
176万円 |
296万円 |
未払い賃金の立替払申請の料金例
【立替払金額 料金】
\
立替払金額 |
料金 |
着手料 |
2万円 |
30万円未満 |
3万円 |
30万円以上 |
立替払金額の10% |
※立替払金額が発生しなかった場合も、着手料は発生します。
※消費税は別です。

平成24年9月20日(水)
14:00〜15:30
明日から会社を変えるための就業規則変更実務
平成22年10月6日(水)
10:00〜12:00
未払い残業代の対策
平成22年9月3日(金)
14:00〜16:00
就業規則の作成の仕方
平成21年9月15日(火)
18:30〜21:00
人件費・経費圧縮の進め方
平成21年01月15日(月)
13:00〜16:00
就業規則作成セミナー
平成21年02月05日(木)
13:00〜16:00
労働時間問題解決セミナー